著作権法が改正され、2018年まで著作権の保護期間であった著作物は、次のとおり保護期間が延長されます。
個人の著作 : 亡くなった年とその後50年から70年へ
団体の著作 : 公表した年とその後50年から70年へ
共同著作の場合は、最後に亡くなった著者で起算します。
なお、2018年の段階で、すでに保護期間を過ぎている著作物の著作権が復活することはありません。
著作権の保護期間内の著作物については、図書館におけるコピーその他の複製は、著作物の部分(半分まで)となりますので、ご注意ください。
例)
(1)1968年に亡くなった著者の場合
著作権の保護期間は2018年までだったものが、2038年まで延長されます。
(2)1967年に亡くなった著者の場合
著作権の保護期間は2017年まででしたので、著作権が復活することはありません。